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30万円以上のパソコンの減価償却は?耐用年数と仕訳をわかりやすく解説

パソコンの減価償却と会計処理

業務用に30万円以上のパソコンを購入した際、一括で経費にできるのか、何年かけて減価償却すればよいのかと迷う法人や個人事業主もいるでしょう。

パソコンの会計処理は取得価額だけでなく、取得日・事業者の区分・適用できる税制によって変わるかもしれません。

該当する中小企業者や個人事業主であれば、30万円以上40万円未満のパソコンでも取得した年度に全額を損金または必要経費へ算入できる場合があります。

本記事では30万円以上のパソコンを購入した場合の資産計上の考え方をはじめ、耐用年数・勘定科目・減価償却費の計算方法・仕訳例を解説します。

購入時期や中古パソコンを選ぶ際の考え方も紹介するため、自社にあった調達方法を検討する際にお役立てください。

30万円以上のパソコンが減価償却になる理由

減価償却資産の仕組み

事業で長期間使用するパソコンは、原則として減価償却資産に該当します。減価償却とは、パソコンの購入代金を購入した年度にすべて計上するのではなく、法律で定められた耐用年数に応じて分けて費用計上する会計処理です。

ただし、30万円以上のパソコンがすべて通常の減価償却になるわけではありません。2026年4月1日以後に取得する資産から、中小企業者などの少額減価償却資産の特例は、取得価額40万円未満の資産まで対象が広がりました。

該当する中小企業者や個人事業主であれば、30万円以上40万円未満のパソコンでも、取得した年度に全額を損金または必要経費へ算入できる場合があります。

取得価額だけで判断せず、取得日と特例の適用条件の確認が必要です。

30万円以上は原則として資産に計上する

取得価額が30万円以上のパソコンは、原則として工具器具備品などの固定資産に計上し、法定耐用年数に応じて減価償却します。

購入した年度に全額を経費へ計上するのではなく、使用期間に分けて費用化する仕組みです。ただし、2026年4月1日以後に取得した40万円未満のパソコンは一定の中小企業者などであれば、少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。

取得価額だけでなく、取得日や事業者の要件も確認しましょう。

少額減価償却資産の特例の対象かで変わる

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例は、すべての法人が利用できる制度ではありません。対象となるのは、青色申告書を提出する中小企業者などです。青色申告を行う一定の個人事業主も対象になる可能性があります。

また、特例を利用できる資産の取得価額には、原則として1事業年度あたり合計300万円までの限度があります。

例えば、特例の対象となるパソコンを複数台購入し年間の取得価額が300万円を超えた場合、すべてを特例で処理できるとは限りません。

特例の適用を受ける法人は、対象資産の取得価額を損金経理し、確定申告書に所定の明細書を添付する必要があります。

対象事業者・取得価額・年間限度額・申告手続を確認したうえで利用しましょう。また、貸付用として取得した資産は主要な事業として貸付けを行う場合などを除き対象外になる場合があります。

10万円以上20万円未満は一括償却資産

取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンは、一括償却資産として処理する方法も選べます。一括償却資産は、法定耐用年数に関わらず、取得価額を3年間で均等に費用計上する制度です。

例えば、18万円のパソコンを一括償却資産として処理する場合、原則として毎年6万円ずつ費用計上します。

一括償却資産では、通常の減価償却と異なり、事業で使い始めた月に応じた月割り計算を行いません。

年度末に使用を開始した場合でも、1年分として取得価額の3分の1を計上できます。取得価額ごとの基本的な区分は次のとおりです。

10万円未満:原則として取得年度に全額を費用計上 10万円以上20万円未満:一括償却資産を選択可能 中小企業者などが取得する40万円未満:一定の要件を満たせば特例を利用可能 各制度を利用しない資産:通常の減価償却

消費税の税込経理方式を採用しているか、税抜経理方式を採用しているかによって、取得価額の判定金額が変わる場合もあります。

中古パソコン直販では、データ消去・動作確認・クリーニングを実施したリユースパソコンを個人向けの1台から法人向けの複数台まで提供しています。

当社は、小売店やECショップへ中古パソコンを大量に卸す卸売企業です。卸売から直接販売するため、再販時の手数料や中間流通に伴う費用を抑えた価格で提供できます。

業務に必要な性能を確保しながら取得価額を抑えたい方は、用途・台数・予算にあう商品や在庫をご確認ください。

パソコンの耐用年数の考え方

パソコンの法定耐用年数

通常の減価償却を行う場合は、パソコンの法定耐用年数を確認します。法定耐用年数は、実際に使用できる期間を示す数字ではありません。税務上の減価償却費を計算するために定められた年数です。

一般的なパソコンとサーバー用の機器では、適用する耐用年数が異なります。一般的なパソコンは4年、サーバー用の電子計算機などは5年が基本です。

また、中古パソコンは、経過年数に応じた耐用年数を設定できる場合があります。

一般的なパソコンは4年

サーバー用を除く一般的なパソコンの法定耐用年数は4年です。ノートパソコンとデスクトップパソコンの違いや、本体価格の高さだけで耐用年数が変わるわけではありません。

例えば、取得価額50万円のノートパソコンと取得価額100万円の高性能なデスクトップパソコンでも一般的なパーソナルコンピューターに該当すれば、基本となる法定耐用年数は4年です。

4年を過ぎたパソコンを廃棄しなければならないわけではありません。業務に支障がなければ、耐用年数を過ぎた後も引き続き使用できます。

法定耐用年数は、使用期限ではなく税務上の計算期間と考えましょう。

サーバー用途は5年

サーバー用の電子計算機など、一般的なパーソナルコンピューター以外の電子計算機には、5年の法定耐用年数が適用されます。

ただし、ワークステーションや高性能パソコンなどの商品名だけでサーバーに該当するとは限りません。実際の機能や用途を踏まえて資産区分を判断します。

社内データの保存・管理や複数の端末へサービスを提供する目的で使用する機器は、サーバー用に該当する可能性があります。

判断に迷う場合は、製品仕様書や使用目的を整理し、顧問税理士または所轄の税務署へ確認するとよいでしょう。

30万円以上のパソコンの勘定科目

工具器具備品の勘定科目

通常の減価償却資産として処理するパソコンは、一般に工具器具備品または器具備品の勘定科目で資産計上します。

会計ソフトや会社の勘定科目体系によって名称が異なる場合もありますが、基本的な処理内容は同じです。

また、取得価額を判断する際は、パソコン本体の販売価格だけを確認するわけではありません。

配送費や初期設定費など、業務で使える状態にするために直接必要となった費用も、取得価額に含める場合があります。本体価格と付随費用の合計額を確認しましょう。

工具器具備品で計上する

資産計上するパソコンは、購入時に工具器具備品として処理するのが一般的です。例えば、パソコン1台を50万円(税込)で購入し、普通預金から支払った場合は工具器具備品を借方へ計上します。

パソコンを資産計上した後は固定資産台帳にも登録し、固定資産台帳には主に次の項目を記録します。

資産名 取得日 使用開始日 取得価額 法定耐用年数 償却方法 設置場所 管理番号

複数台を購入した場合は請求書の総額だけでなく、通常1単位として取引される単位ごとに取得価額の確認が必要です。

例えば、独立して使用できるパソコンを10台購入した場合、原則として10台の合計金額ではなく1台ごとの取得価額で判定します。

付随費用を取得価額に含める

パソコンの付随費用を計上

パソコンの取得価額には、本体価格に加えて、購入や使用開始に直接必要となった費用を含めるのが原則です。

取得価額に含まれる可能性がある費用には、次の例があります。

配送料 購入手数料 設置費 初期設定費 運送保険料 業務で使える状態にするための作業費

例えば、本体価格が29万5,000円でも初期設定費と配送料の合計が1万5,000円かかった場合、取得価額は31万円です。

本体価格だけを見て30万円未満と判断すると、適用する会計処理を誤るおそれがあります。一方、使用開始後に発生する保守契約料や月額サービス料は、取得価額に含めず支払手数料・保守費・通信費などで処理する場合があります。

請求書の内訳を確認し、購入時と利用開始後の費用を分けることが大切です。

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算

パソコンを通常の減価償却資産として計上した場合、取得価額・耐用年数・償却方法・使用月数をもとに減価償却費を計算します。

減価償却には定額法と定率法があり、法人と個人事業主では届出をしていない場合に適用される法定償却方法が異なります。

個人事業主の工具器具備品は、一般に定額法が法定償却方法です。法人の工具器具備品は、定率法が法定償却方法となるのが一般的ですが、法人が定額法を選択している場合もあるでしょう。

自社または個人事業主が採用している償却方法を確認してから計算する必要があるでしょう。

法人は原則として定率法

定率法による減価償却

法人が取得した工具器具備品は、償却方法を届け出ていない場合、原則として定率法で計算します。

定率法では、取得価額からすでに計上した減価償却費を差し引いた未償却残高に所定の償却率をかけます。基本的な計算式は次のとおりです。

減価償却費=期首の未償却残高✕定率法の償却率

定率法は、購入後の早い時期ほど減価償却費が大きく、年数が経過すると費用計上額が減る方法です。

ただし、計算額が償却保証額を下回った後は、改定取得価額と改定償却率を用いて計算します。単純に未償却残高へ同じ償却率をかけ続けるわけではありません

また、法人が定額法を選択して税務署へ届け出ている場合は、定額法で計算します。

未償却残高に償却率をかける

定率法では、取得価額からすでに計上した減価償却費を差し引いた未償却残高に所定の償却率をかけて、各年度の減価償却費を計算します。

購入直後は未償却残高が大きいため、定額法と比べて初期の費用計上額が大きくなりやすい点が特徴です。その後は残高の減少に伴い、減価償却費も少なくなります。

ただし、計算額が償却保証額を下回る段階では、改定取得価額と改定償却率を使う方法へ切り替わります。年度途中から使用した場合は月割り計算も必要です。

定額法と定率法の違い

定額法と定率法の比較

定額法と定率法では、減価償却費を計上する時期が異なります。

定額法は、原則として耐用年数にわたって同程度の金額を計上する方法です。毎年の費用が安定しやすく、将来の収支を見通しやすい特徴があります。

一方、定率法は未償却残高に償却率をかけるため購入後の早い段階ほど減価償却費が大きくなり、その後は徐々に減少します。

ただし、償却方法が違っても、耐用年数全体で費用化できる総額が増えるわけではありません。費用をどの年度に配分するかが異なると理解しましょう。

定額法は毎年同額を計上する

定額法では、取得価額に所定の定額法償却率をかけて減価償却費を計算します。原則として毎年同程度の金額を計上するため、年間の費用を予測しやすい方法です。

例えば、事業計画や収支予測を立てる際も減価償却費が大きく変動しにくいため、将来の利益を見積りやすくなります。

個人事業主が償却方法の届け出をしていない場合、工具器具備品には原則として定額法の適用が必要です。

定率法は初年度の費用が大きい

定率法では、未償却残高に一定の償却率をかけます。取得直後は未償却残高が大きいため、初期の減価償却費も大きくなるかもしれません。年数が経過して未償却残高が減ると、減価償却費も小さくなります。

購入直後の費用計上額が大きくなるため、定額法と比べて初期の課税所得を抑えられる場合があります。

ただし、将来計上できる減価償却費は少なくなるため、長期的な税負担が単純に減るわけではありません。

また、償却方法は毎年自由に選び直せるわけではなく、変更には所定の手続きが必要です。

30万円以上のパソコン購入時の仕訳例

パソコン購入時の仕訳

30万円以上のパソコンを通常の減価償却資産として処理する場合、購入時に工具器具備品として資産計上します。

決算時には、計算した減価償却費の費用計上が必要です。仕訳は、支払方法・消費税の経理方式・減価償却の記帳方法によって異なる場合があります。

ここでは、取得価額500,000円(税込)のパソコンを普通預金から支払い、間接法で処理する例を紹介します。

購入時は工具器具備品として資産計上

取得価額500,000円(税込)のパソコンを購入し、普通預金から支払った場合の仕訳例は次のとおりです。

【購入時の仕訳例】

借方:工具器具備品 500,000円 貸方:普通預金 500,000円

クレジットカード払いや後払いで購入し、決済が終わっていない場合は貸方に未払金を使用する場合があります。

【未払いで購入した場合】

借方:工具器具備品 500,000円 貸方:未払金 500,000円

支払い時は次のような処理です。

借方:未払金 500,000円 貸方:普通預金 500,000円

税抜経理方式を採用している課税事業者は、取得価額と仮払消費税を分けて処理します。税込経理か税抜経理かによって仕訳と取得価額の判定が変わるため、自社の処理方式を確認してください。

決算時に減価償却費を計上する

決算時には、耐用年数・償却方法・使用月数をもとに計算した減価償却費を計上します。例えば、当期の減価償却費が120,000円だった場合、間接法の仕訳は次のとおりです。

【決算時の仕訳】

借方:減価償却費 120,000円 貸方:減価償却累計額 120,000円

間接法では、工具器具備品の取得価額を帳簿上に残し、減価償却累計額を別に記録します。直接法を採用している場合は、貸方に工具器具備品を使用していきましょう。

【直接法による仕訳】

借方:減価償却費 120,000円 貸方:工具器具備品 120,000円

多くの会計ソフトでは、固定資産台帳に取得日・取得価額・耐用年数・償却方法を登録すると、減価償却費を自動計算できます。

ただし、登録内容を誤ると計算結果も変わるため、使用開始日と償却方法の正確な登録が必要でしょう。

税負担を抑えるための購入時期の考え方

パソコン購入時期の検討

パソコンの購入時期によって、初年度に計上できる減価償却費が変わる場合があります。通常の減価償却では、パソコンを事業で使った月数に応じて初年度の減価償却費を計算するためです。

同じ取得価額のパソコンでも、期首に近い時期から使用するほど初年度の償却月数が多くなります。

ただし、税負担を抑える目的だけで不要なパソコンを購入すると、手元資金が減ってしまいます。業務上の必要性・資金繰り・使用開始時期を踏まえて判断しましょう。

期首に近い購入ほど初年度の償却月数が多い

通常の減価償却では、事業年度の期首に近い時期から使用するほど、初年度に計上できる減価償却費が多くなります。

例えば、12月決算の法人が1月からパソコンを使用すれば、12ヶ月分の減価償却費を計上できます。

10月から使用した場合は、原則として3ヶ月分です。ただし、期首に代金を支払っただけでは減価償却を開始できません。

パソコンが納品され、初期設定が終わり事業で利用できる状態になっている必要があります。納品書・初期設定の記録・社内の機器管理台帳などを残しておくと、使用開始時期を確認しやすくなるでしょう。

中古なら取得価額を抑えられる

新品の高性能パソコンが予算を上回る場合は、中古パソコンも選択肢になります。中古で取得価額を抑えられれば、購入時の資金負担を軽減できるでしょう。

また、取得価額によっては、少額減価償却資産の特例を利用できる可能性もあります。例えば、新品では40万円以上となる仕様でも、中古なら40万円未満で購入できる場合があるかもしれません。

ただし、会計処理を優先して必要な性能を下げると、業務効率へ影響するおそれがあります。CPU・メモリー・ストレージ・OSなど、業務に必要な仕様を整理したうえで比較しましょう。

中古パソコン直販では、法人や公共機関などから回収したパソコンを、データ消去・動作確認・クリーニングしたうえで販売しています。

当社は、中古パソコンを小売店やECショップへまとめて卸す卸売企業です。まとまった台数を仕入れ、卸売から直接販売する仕組みにより、一般的な小売店よりも仕入れや中間流通に伴う費用を抑えやすくなっています。

そのため、業務に必要な性能を確保しながら、取得価額を抑えたい場合にも活用できます。用途・必要台数・予算にあうパソコンをお探しの方は、商品情報をご確認ください。

コストを抑えるパソコン調達の選択肢

パソコン調達のコスト最適化

パソコンの調達コストを抑えるには、単純に販売価格の低い製品を選ぶのではなく、業務に必要な性能を明確にする必要があります。

一般事務・オンライン会議・画像編集・設計など、使用する業務によって必要なCPUやメモリーは異なるでしょう。

性能が不足したパソコンを選ぶと、作業時間が増えたり、予定より早く買い替えが必要になったりするかもしれません。

一方、使用しない高性能な機能を備えたモデルを選ぶと、取得価額が必要以上に高くなります。用途・必要台数・導入後の管理方法を整理してからの購入が大切です。

減価償却を理解してコストを抑えて調達しよう

パソコン調達の適切な会計処理

30万円以上のパソコンを購入しても、すべて同じ会計処理になるわけではありません。まず、取得価額・取得日・事業者の区分を確認しましょう。

2026年4月1日以後に取得する資産は、中小企業者などの少額減価償却資産の特例が40万円未満まで拡大されています。

特例を利用しない場合、一般的なパソコンは4年、サーバー用の電子計算機などは5年の法定耐用年数をもとに減価償却します。

通常の資産計上では工具器具備品を使用し、本体価格だけでなく使用開始までに直接必要となった付随費用も取得価額へ含めるのが原則です。

また、法人と個人事業主では、届出をしていない場合の法定償却方法が異なります。取得価額・耐用年数・償却方法・使用開始日を順番に確認すると、処理の全体像を整理しやすくなります。

パソコンの調達費用を抑えたい場合は、業務に必要な性能を整理したうえで、中古パソコンも比較してみましょう。

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当社は、中古パソコンを小売店やECショップへまとめて卸す卸売企業です。まとまった台数を仕入れ、卸売から直接販売する仕組みにより、中間流通に伴う費用を抑えています。

そのため、業務に必要な性能を備えたパソコンを、取得価額を抑えて導入したい場合にも活用できます。用途・必要台数・予算にあうパソコンをお探しの方は、商品情報の確認や問い合わせをご利用ください。

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