30万円未満のパソコンの勘定科目は?少額減価償却資産の特例の概要や仕訳方法を解説
パソコン購入時には減価償却の会計処理をしますが、その方法は取得価額の価格帯によって異なります。
特に30万円未満のパソコンの場合は、一定の要件を満たした場合には通常の処理より簡便な方法や、節税につながる方法があります。
この記事では取得価額30万円未満のパソコンについて、その仕訳方法をケースごとに詳しく解説するため、ぜひ参考にしてもらえると幸いです。
30万円未満のパソコンの勘定科目は?
パソコンは原則として固定資産とされ、勘定科目は資産の科目である工具器具備品または備品として減価償却をします。
しかし実は、取得価額によって会計処理の仕方が異なり、要件によっては消耗品として一括して費用とすることも可能です。
具体的にどのような処理をするのか、以下で詳しく見てみましょう。
耐用年数で減価償却するのが原則
パソコンは基本的に、長期にわたって使用する固定資産として位置付けられるものです。パソコンは売却して換金することが可能であり、その際に収益を生むことからも資産とみなされています。
パソコンのように長期使用して時間の経過によって価値が減っていく資産は減価償却資産に分類され、購入代金は購入時に全額必要経費にするのではなく、耐用年数で減価償却の処理をするのが原則です。
しかしパソコンでも、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のものは、購入金額の全額を消耗品費として必要経費として処理することができます。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として扱うことができます。一括償却資産とは、減価償却資産を個別に処理するのではなく一括して取り扱い、資産の金額を本来の耐用年数に関わらず3年に渡って均等に償却することです。
この方法では法定耐用年数に基づく計算が不要になり、3年で償却が完了するため会計処理が簡便になるという利点があります。
少額減価償却資産の特例の適用が可能
取得価額が30万円未満のパソコンでは、一定の条件下で、次の項目で解説する少額減価償却資産の特例が利用できます。
取得価額が30万円以上のパソコンでは、法定耐用年数に基づいた減価償却が必要です。
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者を対象とする特例であり、一定の要件のもとで資産の取得価額の全額を損金(費用)に算入できる制度です。
要件を満たせば、1年につき300万円の上限までこの制度を利用できます。
ただしこの特例は恒久的な制度ではなく、期間限定の制度として、見直しをしながら現在2年ごとに延長されているものです。
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少額減価償却資産の特例の概要
少額減価償却資産の特例を利用すれば取得価額が30万円未満のパソコンを、上限300万円として全額費用に計上できます。
この制度を用いパソコンなどの設備購入費を全額経費とすることで取得した年の利益または所得を減らすことができ、その年の節税が可能です。
法人でも個人でも利用できる制度ですが、法人なら中小企業に限るなど、利用には一定の要件があります。以下でその要件を詳しく解説します。
法人の適用要件
少額減価償却資産の特例は中小企業のみに適用される制度です。
中小企業でありかつ青色申告書を提出していて、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人については300人以下)の場合にこの特例の対象となります。
またこの特例を受けるためには、法人税の確定申告書に、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書と適用額明細書の添付が必要です。
中小企業の定義は業種によって異なっており、以下のように定められています。
- 製造業:資本金額および出資金額の総額が3億円以下または常時使用する従業員数が300人以下
- 卸売業:資本金額および出資金額の総額が1億円以下または常時使用する従業員数が100人以下
- 小売業:資本金額および出資金額の総額が5千万円以下または常時使用する従業員数が50人以下
- サービス業:資本金額および出資金額の総額が5千万円以下または常時使用する従業員数が100人以下
それではそれぞれの概要を詳しく見ていきましょう。
個人事業主の適用要件
少額減価償却資産の特例は、要件を満たせば個人(個人事業主)も利用できます。
個人の場合も、中小企業の定義は法人の場合と同じです。また個人の場合は常時使用する従業員が1,000人以下でなければなりません。
個人が少額減価償却資産の特例を利用するには、青色申告をしていることに加え、青色申告決算書の減価償却費の計算の適用欄に措法28の2(租税特別措置法第28条の2)の記載が必要です。
少額減価償却資産の特例を使用すると、パソコン購入代金を全額費用に計上することができ、利益の圧縮が可能です。
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10万円未満のパソコンの勘定科目と仕訳方法
10万円未満のパソコンは、全額損金に算入し即時償却が可能です。勘定科目は消耗品費もしくは事務用品費を用い、仕訳では借方に消耗品費貸方に現金など購入方法を記入し、取得価額を記入します。
10万円以上20万円未満のパソコンの仕訳方法
10万円以上20万円未満のパソコンの処理方法には3つのパターンが考えられます。それぞれ詳しく見てみましょう。
耐用年数で減価償却する場合
通常どおり、耐用年数で減価償却する場合の勘定科目は、資産の科目である工具器具備品または備品です。
まずパソコン購入時に、借方に工具器具備品貸方に現金などと記入し取得価額全額を記入します。
その後決算時などに減価償却を計上する時点で、借方を減価償却費貸方を工具器具備品減価償却累計額として、法定耐用年数をもとに減価償却する金額を記入します。
一括償却資産として処理する場合
10万円以上20万円未満のパソコンは一括償却資産として、耐用年数に関わらず3年にわたり3分の1ずつ減価償却が可能です。
この方式では会計処理が簡便になるとともに、一括償却資産として会計処理したものについては、償却資産税の課税対象にならないというメリットがあります。
この場合の使用する勘定項目は一括償却資産です。パソコン購入時に借方一括償却資産、貸方現金として取得価格全額を記入した後は減価償却のタイミングで借方減価償却費、貸方一括償却資産として取得価格の3分の1を記入します。
それから3年の間同じ金額を減価償却費として計上します。
少額減価償却資産の特例を活用する場合
10万円以上20万円未満のパソコンの購入時には、一定の要件を満たす中小企業者であれば法人でも個人でも少額減価償却資産の特例の利用が可能です。
少額減価償却資産の特例を利用する場合は、パソコン購入時にいったん借方に全額資産計上した後、借方を減価償却費として全額即時償却の処理を行います。勘定科目は備品または工具器具備品です。
その後、申告時に所定の明細書の添付を行います
30万円以下のパソコンでは、購入時に一括償却資産としたり少額減価償却資産の特例を使用したりという例外的な会計処理が可能です。
これらの処理は通常の減価償却処理より会計処理が簡易になるという利点があります。ハイスペックなパソコンは高価格なものですが、私たちブロードリンクの中古パソコン直販では、問屋直営の強みを活かしたビジネスユースに対応する高性能なパソコンを圧倒的な低価格で提供可能です。
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20万円以上30万円未満のパソコンの仕訳方法
20万円以上30万円未満のパソコンの購入時には、一括償却資産としての処理はできません。通常どおり耐用年数で減価償却するか、少額減価償却資産の特例を活用した処理を行うかのどちらかです。
耐用年数で減価償却する場合
20万円以上30万円未満のパソコンの場合は、パソコン購入時には借方に工具器具備品、貸方に現金などとして取得価額全額を仕訳します。
のちに決算時などのタイミングで借方を減価償却費、貸方を工具器具備品減価償却累計額として、減価償却する金額を記入し処理します。
少額減価償却資産の特例を活用する場合
20万円以上30万円未満のパソコンは要件を満たす中小企業者であれば、一会計期間につき300万円を限度として、少額減価償却資産の特例を適用し全額を費用に計上可能です。
これにより会計処理を簡便にするとともに該当年の利益の圧縮ができ、節税効果が得られます。
購入時に借方の勘定科目を工具器具備品、貸方を現金などとして計上した後は全額を借方減価償却費、貸方工具器具備品で処理します。
申告時は所定の明細書の提出が必要です。利用時には自社が少額減価償却資産の特例の適用業者に該当するか確認しておきましょう。
パソコン購入費を経費計上する場合のケース別仕訳例
パソコンを購入した際の経費計上はパソコンの取得価額により方法が異なります。
さらにパソコンの購入方法にはさまざまなケースがあり、ケースごとに仕訳の方法が異なるため混乱しやすいものです。以下で代表的な4つのパターンでの仕訳例を解説します。
複数台購入した場合
減価償却資産の会計処理は、1単位ごとに判定するのが原則です。
この場合の1単位とはノートパソコンでは1台にあたりますが、デスクトップパソコンで本体とモニターを購入した場合は、その2つを合わせて1単位となります。
例えば9万円と25万円のパソコンを一度に購入したとしましょう。この場合は合計金額で処理するのではなく、9万円のパソコンは10万円以下で消耗品費として費用にし、25万円の方は工具器具備品として処理します。
9万円のパソコンを5台買った場合は、5台とも10万円以下なため、合計金額の45万円を消耗品費として費用にすることができます。
分割払いした場合
分割払いの場合は、借方の勘定科目は変わらず金額に応じて工具器具備品や消耗品です。しかし貸方の勘定科目は未払金となります。
これは取得したことにより支払いをする義務が発生したと考えるため、負債として扱うためです。
購入した時点で借方工具器具備品や消耗品費として、貸方に未払金を計上します。その後代金が引き落とされるたびに貸方未払金、借方普通預金などとして未払い金を処理する方法を取ります。
中古品を購入した場合
中古パソコンの場合も取得価格に応じた処理をすることは同じです。しかし中古品を減価償却する際には、耐用年数が新品とは異なります。
パソコンの耐用年数は4年と定められていますが、中古品の場合は別に計算が必要であり、パソコンの経過年数×20%+法定耐用年数の未経過年数として算出します。その際1年未満は切り捨てです。
4年ではなく、上記の算出結果を耐用年数として減価償却を行いましょう。
リース契約で取得した場合
リース契約でパソコンを取得した場合は、リースの形式によって経費処理が異なります。
リース契約後にパソコンの所有権も得るファイナンス・リースの場合は、パソコンはリース資産(固定資産)扱いです。
仕訳としては、まず購入時にリース料金全額を借方リース資、貸方をリース債務とします。後はリース料金支払いのたびに借方リース債務や貸方普通預金として、さらに決算時には自己所有の固定資産と同様に、耐用年数で減価償却を行います。
それ以外のいわゆるオペレーション・リースではリース資産を自社の資産とする必要はありません。
支払ったリース料を賃借料などの勘定科目にし、支払うたびに費用として処理を行います。
30万円未満のパソコンを賢く導入したいなら
パソコンを購入した場合は原則として耐用年数4年での減価償却が必要です。
しかし10万円以下のパソコンなら取得価格の全額を即時費用として計上できますし、30万円以下のパソコンは、中小事業者ならば少額減価償却資産の特例を利用してやはり全額を費用とすることができます。
30万円未満のパソコンではスペックが心配という声もありますが、中古パソコンなら法人利用も十分カバーするハイスペックのパソコンが30万円未満で購入可能です。
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