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パソコンには固定資産税がかかる? 取得価額別の経費処理方法や特例、注意点も解説

パソコンの経費処理イメージ

企業でパソコンの導入や入れ替えを担当されているあなたは「パソコンは固定資産になるのか、それとも経費として一括で落とせるのか?」という疑問に直面しているのではないでしょうか。

誤った税務処理は、後に税務リスクにつながる可能性があるため、正しい知識で判断したいと考えるのは当然です。

しかし、パソコンの税務上の扱いは取得価額(購入金額)によって複雑に変わるため、判断基準が曖昧になりがちです。

この記事では、中古パソコン直販が、パソコンが固定資産税の対象となる法的な決まりごとや、取得価額に応じた経費処理の具体的な方法について解説します。

さらに、法人担当者が知っておくべき節税につながる特例や、注意点までを体系的に整理しています。

この記事を読み終える頃には、パソコンの税務処理の全体像と判断基準が明確になり、自信を持って適切な経費処理を選択できる状態になるはずです。

パソコンには固定資産税がかかる

固定資産税のイメージ

パソコンが会社の資産としてどのように扱われるかを知ることは、正しい経費処理の第一歩です。固定資産税の基本を理解したうえで、税務処理の判断基準を明確にしましょう。

固定資産税の概要と償却資産

固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産に対して、その資産が所在する自治体が課す地方税です。

会社が所有するパソコンや機械装置などの事業用の資産も、この固定資産税の課税対象になる場合があります。

特に、会社が事業のために用いている構築物・機械・装置・工具・器具・備品などの資産を償却資産と呼びます。

パソコンもこの償却資産に該当し、一定の条件を満たすと固定資産税の課税対象です。

固定資産税が適用される条件と税率

税率と条件のイメージ

パソコンが固定資産税の課税対象となる主な条件は、事業のために使用され、取得価額が10万円以上であることです。

10万円に満たない場合は費用として計上できるため、固定資産税は課税されません。

固定資産税は、固定資産の評価額(課税標準額)を基に算出されて、毎年課税されます。税率は標準で1.4%と定められていますが、自治体によって異なる場合があります。

そのため、パソコンを導入する際は、その後の税務申告までを考慮したうえで導入計画を立てなければなりません。

パソコンの経費処理は取得価額によって異なる

取得価額の違いイメージ

なぜパソコンの経費処理が複雑に感じるかというと、その取得価額によって税務上の扱いが大きく変わるためです。この取得価額の定義と、経費処理の分岐点となる理由を理解しましょう。

取得価額とは

税務処理における取得価額とは、単にパソコン本体の購入金額ではなく、その資産を購入するためにかかったすべての費用を合計した金額です。

この金額が、固定資産として計上するか、経費として一括計上するかを判断する際の基準となります。

取得価額に含まれる付随費用

付随費用のイメージ

パソコンの取得価額は、パソコン本体の購入代金(消費税抜き)と、事業の用に供するために直接要した費用(付随費用)の合算です。

付随費用には、以下のような費用があります。

  • 購入手数料や運送費
  • セットアップのための専門業者への委託費用
  • 業務に必要なソフトウェアの購入費用(本体と一体で取得した場合)

ただし、税理士や専門家への相談費用などは含めません。

このように取得価額には本体価格だけでなく、利用を開始するためにかかった費用も含まれるため、法人担当者は見積もりや請求書を確認する際に注意が必要です。

パソコンの導入計画において、取得価額が税務処理に大きく関わることがご理解いただけたと思います。

しかし、付随費用の範囲や適切な経費処理方法は複雑で、判断に迷うことも少なくありません。誤った処理は税務リスクにつながるため、正確な知識と適切な価格での導入が必須です。

中古パソコン直販では、卸売ならではの圧倒的な安さで、新品では固定資産になるような高性能モデルを経費として計上できる価格帯でご提供しています。

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経理上のリスクを減らし、コストを抑えながらも品質を担保するには、適切な購入価格帯を選ぶことが重要です。

まずは、専門スタッフが無料でオンライン相談を承り、貴社の導入計画と経理処理の課題をお伺いします。無理な営業は一切ありませんので、お気軽にご相談ください。

パソコンが固定資産になる取得価額とは

金額基準のイメージ

ここで、税務処理の分岐点となる具体的な金額基準を解説します。この基準を理解すれば、あなたの会社のパソコンが、固定資産と費用のどちらになるのかの判断が容易になるでしょう。

10万円以上で固定資産に計上

原則として、取得価額が10万円以上のパソコンは、固定資産(減価償却資産)として計上する必要があります。

固定資産に計上された場合、その購入費用は一度に全額経費とはならず、法定耐用年数(パソコンの場合は4年)にわたって分割して経費(減価償却費)として計上します。

固定資産に計上することのメリットは、長期間にわたり安定的に経費を計上できることです。

その反面、導入年度に一度に節税効果は得られないというデメリットがあります。また、減価償却の計算と固定資産台帳への記載、償却資産税の申告などの実務的な負担が毎年発生します。

10万円未満は費用として計上

一方、取得価額が10万円未満のパソコンは、原則として固定資産とはなりません。この場合、購入した事業年度に、消耗品費などの勘定科目で全額を費用として一括計上できます。

これにより、導入年度に全額経費にできるため、大きな節税効果を一度に得られるメリットがあります。また、固定資産計上の場合のような煩雑な実務負担が発生しません。

この10万円という金額基準は、法人担当者にとってパソコン導入のコストと経費処理を検討する際の、重要な判断軸となるでしょう。

パソコンの取得価額別の経費処理方法

経費処理方法のチャート

取得価額が10万円を超える場合でも、特例を活用することで、経費処理の方法が変わります。ここでは、具体的な取得価額帯ごとの経費処理方法と、その実務上の特徴を整理しましょう。

10万円以上20万円未満

取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンについては、一括償却資産として処理する特例を選択できます。

これは耐用年数(4年)よりも短い3年間で均等に償却する方法で、早期の節税が可能です。しかし、導入年度に全額経費となるわけではないので、節税メリットはそれほど大きくありません。

20万円以上30万円未満

青色申告法人である中小企業などの場合、取得価額が20万円以上30万円未満のパソコンについて、少額減価償却資産の特例の適用が可能です。

その場合、取得年度に全額を費用として一括計上(即時償却)します。これにより、10万円未満のパソコンと同様に、大きな節税効果を得られる点がメリットです。

ただし、適用には年間合計300万円までという上限があり、また償却資産税の課税対象となります。

30万円以上

高額資産の処理

取得価額が30万円以上のパソコン(または少額減価償却資産の特例の対象とならない場合)は、通常の減価償却を行います。

法定耐用年数(4年)に基づき、毎年決められた方法で分割して経費として扱うことで、大きな金額の資産の長期的な償却が可能です。

この場合、減価償却の計算や管理負担、および償却資産税の申告義務が生じます。

パソコンを固定資産で計上する際に使える特例

特例活用のイメージ

経費処理をより有利に進めるために、法人の担当者が知っておくべきふたつの特例について解説します。これらの特例は、節税効果や経理処理の簡素化の点で効果的です。

一括償却資産

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産に対して適用できる処理方法です。

該当する資産を固定資産台帳に登録し、その取得価額の全額を3年間で均等に償却することで、パソコンの通常の減価償却期間(4年)よりも早く経費化することができます。

これにより、早期の節税効果が得られるだけでなく、償却資産の申告や納税の実務負担を大幅に削減できます。

この特例は、パソコンを複数台まとめて購入した場合などに有効です。かかった費用を迅速に経費化しつつ、償却資産税の申告の手間を省くことができます。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例イメージ

少額減価償却資産の特例は、青色申告を行う中小企業や個人事業主を対象とした、たいへん強力な節税措置です。

この特例を利用することで、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、取得した事業年度に全額を費用として一括計上(即時償却)できます。

通常、減価償却資産は耐用年数にわたって分割で経費化されます。この特例のメリットは、購入年度に利益を大きく圧縮することによる大きな節税効果です。

ただし、この特例を適用できるのは、年間合計300万円までという上限が設けられています。

この特例は、事業の利益が多く出ている年度に、経理処理を簡素化しつつ節税効果を高めたい場合に有効です。

ただし、即時償却ができても、原則として償却資産の申告義務が生じる点には注意が必要です。

少額減価償却資産の特例は節税対策として魅力的ですが、高性能な新品パソコンを導入しようとすると、30万円未満という条件はすぐに超えてしまいます。

「コストを抑えて特例を適用したいが、品質も落としたくない」というのは法人担当者にとって共通の悩みではないでしょうか。

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パソコン導入の際の経理処理の簡素化と節税メリットの両立についても、ぜひご相談ください。

パソコンを経費計上する際の注意点

注意点のイメージ

節税に活かせる特例や金額基準を理解した後も、経費処理にはいくつか注意が必要です。税務リスクを避けるために、法人担当者が特に気を付けるべき点を押さえておきましょう。

少額減価償却資産の特例を使うと課税対象になる

少額減価償却資産の特例を利用して、30万円未満のパソコンを即時償却した場合、その資産は償却資産税の課税対象となります。

全額費用計上できても、固定資産税(償却資産税)は課税されるため、償却資産税の申告が必要です。

この申告を怠ると、税務署から指導を受ける可能性があります。10万円未満の消耗品費として計上する場合とは異なり、申告義務があることを忘れないようにしましょう。

使用していないパソコンは経費処理ができない

未使用パソコンのイメージ

経費として計上できるのは、事業のために使用しているパソコンのみです。 来年度以降の使用目的で購入した未使用のパソコンは、減価償却や一括費用計上を行うことはできません。

経費計上は、実際に利用を開始した事業年度から行う必要があります。

パソコンが1台でも申告する必要がある

償却資産税は、賦課期日(1月1日)時点で事業に使用している償却資産の合計額が、150万円以下の場合は非課税です。

しかし、その場合でも申告自体は原則必要です。特に少額減価償却資産の特例を適用した資産がある場合は、忘れずに申告を行いましょう。

節税対策なら事業用の中古パソコンもおすすめ

中古パソコンのメリット

パソコンの経費処理や特例の活用を考える際、導入コストは重要な要素です。その意味において、事業用の中古パソコンは、コストを抑えつつ品質を確保するための有力な選択肢になります。

事業用パソコンに中古を選ぶ大きなメリットは、取得価額を抑えながら必要性能を満たすことにより、経費処理や特例活用の幅が広がる点です。

新品では25万円を超える高性能パソコンも、中古であれば15万円程度で手に入る可能性があります。その場合は、価格を20万円未満に抑えられ、消耗品費として一括計上できます。

中古パソコンを選ぶことで、即時償却による節税などの税務上のメリットを活かしつつ、費用計上に関わる実務的な負担を軽減できるのです。

中古パソコン直販は、長年にわたり法人向けの中古パソコンを扱ってきた卸売業者です。業界水準のなかでも圧倒的な安さで、導入コストを大幅に抑制できます。

もちろん、高度な基準でのデータ消去・動作確認・徹底したクリーニング済みで、品質面の不安も解消しています。法人向けの人気モデルや高性能モデルなどを取り揃え、在庫も豊富です。

パソコン導入における税務処理のポイントは、品質を担保しながら、取得価額をいかにコントロールするかです。

特に、高性能なパソコンを少額減価償却資産の特例(30万円未満での即時償却)の対象内で導入できるかどうかは、導入年度の節税効果を大きく左右します。

中古パソコン直販は、この課題解決にぴったりなパートナーです。卸売の利点を活かし、新品では特例適用が難しいハイスペックモデルを、経費処理に有利な価格帯でご提供できます。

「予算内で適切な処理ができる価格帯を知りたい」「特例を活用できるスペックを提案してほしい」というご希望をお持ちの法人担当者の方は、お気軽にご相談ください。

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