法人が購入したパソコンは経費計上できる? 勘定科目と仕訳例、計上する際の注意点を解説
法人がパソコンを購入する際、経費計上のルールを正しく理解していないと、社内申請や会計処理で混乱が生じるでしょう。
パソコンの経費計上には金額による明確な基準があり、100,000円を境に処理方法が大きく変わります。本記事では、価格帯ごとの勘定科目と仕訳例、減価償却の考え方、実務で押さえるべき注意点を体系的に解説します。
この記事を読めば、自社の購入予定パソコンをどのように経費処理すべきか迷わず判断できるようになるでしょう。
法人が購入したパソコンは経費計上できる?
法人がパソコンを購入した場合、取得価額によって経費処理の方法が変わります。100,000円という金額が大きな分岐点となり、それ未満であれば一括で経費計上できる一方、100,000円以上になると原則として減価償却が必要です。
ここでは、金額別の経費処理ルールの基本を整理し、どのような判断基準で処理を進めるべきかを明確にします。
10万円未満は一括計上が可能
取得価額が100,000円未満のパソコンは、購入した年度に全額を経費として一括計上できます。勘定科目は消耗品費または事務用品費を使用するのが一般的です。
例えば、90,000円のノートパソコンを購入した場合、購入時に全額を費用として処理できるため減価償却の計算や管理が不要になります。
仕訳例としては、以下のようになります。
借方:消耗品費 90,000円 / 貸方:現金 90,000円
この処理方法は手続きがシンプルで、経理担当者の負担も軽減されるでしょう。ただし、100,000円未満かどうかの判断には、本体価格だけでなく付属品や設定費用も含めた総額で考える必要があります。
10万円以上は減価償却が原則
取得価額が100,000円以上のパソコンは、原則として固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。パソコンの法定耐用年数は4年と定められており、購入金額を4年間にわたって経費として分割計上が可能です。
例えば、200,000円のデスクトップパソコンを購入した場合、初年度は減価償却費として50,000円を計上し、残りの3年間も同様に分割して経費処理します。勘定科目は工具器具備品または備品を使用します。
仕訳例は以下のとおりです。
借方:工具器具備品 200,000円 / 貸方:現金 200,000円
減価償却を行う場合、固定資産台帳への記載や毎年の償却計算が必要になるため、管理の手間が増える点に注意が必要です。
10万円以上20万円未満の法人パソコンの勘定科目と仕訳例
100,000円以上200,000円未満のパソコンを購入した場合、3つの処理方法から選択できます。耐用年数に基づく通常の減価償却、一括償却資産としての処理、そして中小企業が活用できる少額減価償却資産の特例です。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、自社の会計方針や税務戦略に合わせて適切な選択が重要になるでしょう。
耐用年数に基づく減価償却
基本的な処理方法は、パソコンの法定耐用年数である4年間で減価償却を行う方法です。定額法を用いる場合、毎年同じ金額を経費として計上します。
例えば、150,000円のノートパソコンを購入した場合、年間の減価償却費は37,500円となり、4年間にわたって経費計上します。
購入時の仕訳:
借方:工具器具備品 150,000円 / 貸方:現金 150,000円
決算時の仕訳(毎年):
借方:減価償却費 37,500円 / 貸方:減価償却累計額 37,500円
この方法は会計処理としてスタンダードですが、経費計上が複数年にわたるため、初年度の税負担軽減効果は限定的です。
一括償却資産として処理
取得価額が100,000円以上200,000円未満の資産は、一括償却資産として3年間で均等に償却する方法を選択できます。
この方法では、耐用年数に関係なく3年間で均等に経費計上できるため、通常の4年償却よりも早く経費化が可能です。150,000円のパソコンを一括償却資産として処理する場合、年間50,000円ずつ3年間で償却します。
購入時の仕訳:
借方:一括償却資産 150,000円 / 貸方:現金 150,000円
決算時の仕訳(毎年):
借方:減価償却費 50,000円 / 貸方:一括償却資産 50,000円
一括償却資産のメリットは、固定資産税の対象外となる点です。また、通常の減価償却よりも早期に経費化できるため、節税効果も期待できます。
少額減価償却資産の特例を活用
青色申告を行う中小企業者等(資本金1億円以下など)は、300,000円未満の資産を取得した年度に全額経費計上できる特例を利用できます。
この特例を使えば、200,000円未満のパソコンも購入年度に一括で経費処理が可能です。
ただし、この特例には年間合計3,000,000円までという上限があります。複数台購入する場合は、合計金額が上限を超えないよう注意が必要です。
仕訳例:
借方:工具器具備品 150,000円 / 貸方:現金 150,000円
借方:減価償却費 150,000円 / 貸方:工具器具備品 150,000円
少額減価償却資産の特例は、初年度の税負担を大きく軽減できる有効な手段です。資金繰りや利益状況に応じて、この特例の活用を検討するとよいでしょう。
20万円以上30万円未満の法人パソコンの勘定科目と仕訳例
200,000円以上300,000円未満のパソコンは、一括償却資産の対象外となります。そのため、選択肢は耐用年数に基づく通常の減価償却か、中小企業が利用できる少額減価償却資産の特例の2つに絞られます。
この価格帯になると金額も大きくなるため、固定資産台帳での管理や減価償却の計算を正確に行う必要があります。
耐用年数に基づく減価償却
200,000円以上のパソコンも、基本的には4年間で減価償却を行います。250,000円のパソコンを購入した場合、年間の減価償却費は62,500円です。
購入時の仕訳:
借方:工具器具備品 250,000円 / 貸方:現金 250,000円
決算時の仕訳(毎年):
借方:減価償却費 62,500円 / 貸方:減価償却累計額 62,500円
この価格帯になると金額も大きくなるため、固定資産台帳での管理や減価償却の計算を正確に行う必要があります。経理担当者との連携を密にし、漏れのない処理を心がけましょう。
少額減価償却資産の特例を活用
中小企業であれば、300,000円未満のパソコンに対して少額減価償却資産の特例を適用し、購入年度に全額を経費計上できます。
250,000円のパソコンを購入した場合も、初年度に全額を減価償却費として処理可能です。
仕訳例:
借方:工具器具備品 250,000円 / 貸方:現金 250,000円
借方:減価償却費 250,000円 / 貸方:工具器具備品 250,000円
ただし、年間の合計取得価額が3,000,000円を超える部分には適用できない点に注意が必要です。複数台のパソコンやほかの資産を同時期に購入する場合は、合計金額を事前に計算し、特例の適用範囲を確認しておきましょう。
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30万円以上の法人パソコンの勘定科目と仕訳例
取得価額が300,000円以上のパソコンは、少額減価償却資産の特例が適用できず、原則として4年間で減価償却を行う必要があります。
高性能な業務用パソコンやワークステーションなど、この価格帯の機器を導入する際は、長期的な費用負担を見越した予算計画が重要です。
例えば、400,000円のハイスペックパソコンを購入した場合、年間の減価償却費は100,000円となり、4年間にわたって経費計上します。
購入時の仕訳:
借方:工具器具備品 400,000円 / 貸方:現金 400,000円
決算時の仕訳(毎年):
借方:減価償却費 100,000円 / 貸方:減価償却累計額 100,000円
300,000円以上のパソコンを購入する際は、本当にその価格帯の性能が必要かを慎重に検討することをおすすめします。
多くの業務では、200,000円前後の中古パソコンでも十分な性能を発揮できるケースが少なくないでしょう。コスト効率を重視するなら、必要十分なスペックの中古パソコンを選ぶことで、経費処理の負担も軽減できます。
法人パソコンを経費計上する際の注意点
経費計上のルールを理解したら、次に押さえるべきは実務上の注意点です。適切な書類管理や台帳記載を怠ると、税務調査で指摘を受けたり、社内監査で問題が生じたりする可能性があります。
ここでは、経費処理をスムーズに進めるために守るべき2つのポイントを解説します。
関連書類をきちんと保管する
パソコン購入時の領収書や請求書は、必ず保管が必要です。これらの書類は、経費として計上した根拠を証明する重要な資料です。
税務調査が入った際には、購入の事実や金額を証明する書類の提示を求められます。保管期間は、法人の場合は原則として7年間です。
電子帳簿保存法に対応したシステムを使えば、電子データとして保存することも可能ですが、その場合も要件を満たす形式での保存が必要になります。
また、パソコンの仕様書やカタログなども一緒に保管しておくと、後から確認が必要になった際に便利です。特に複数台を購入した場合は、どの機器をいくらで購入したかが明確にわかるよう、整理して管理しましょう。
固定資産台帳に正確に記載する
100,000円以上のパソコンを購入した場合は、固定資産台帳への記載が必須です。台帳には、取得日・取得価額・耐用年数・減価償却方法などを正確に記入します。
固定資産台帳は税務申告の基礎資料となるだけでなく、社内の資産管理にも活用されます。パソコンの配置場所や使用者、管理番号なども併せて記録しておくと、資産の棚卸しや移動管理がスムーズになるでしょう。
記載漏れや記載ミスがあると、減価償却費の計算を誤ってしまい、税務上の問題につながる可能性があります。購入時には経理部門と連携し、正確な情報を共有することが大切です。
法人パソコンの経費に関するよくある疑問
パソコンの経費計上について、実務では例外的なケースや判断に迷う場面が多く発生します。ここでは、法人担当者からよく寄せられる質問に対して、具体的な処理方法を解説します。
複数台購入や中古パソコンの扱いなど、実際の業務で直面しやすい疑問を解消していきましょう。
複数台のパソコンを同時購入した場合の経費処理はどうする?
複数台のパソコンを同時に購入した場合、1台ごとの金額で判断するのが原則です。例えば、90,000円のパソコンを5台購入して合計450,000円になったとしても、1台あたりは100,000円未満なので消耗品費として一括計上できます。
ただし、少額減価償却資産の特例を使う場合は、年間合計3,000,000円までという上限があるため注意が必要です。200,000円のパソコンを15台購入すると合計が3,000,000円となり、上限に達します。
それ以上購入する場合は、超過分について通常の減価償却処理を行います。複数台購入する際は、事前に合計金額と適用する特例を確認し、経理部門と処理方法をすり合わせておくことが重要です。
個人事業主や副業用のパソコンは経費計上できる?
個人事業主が事業用にパソコンを購入した場合も、法人と同様に経費計上が可能です。100,000円未満なら消耗品費として一括計上、100,000円以上なら減価償却を行います。
ただし、事業とプライベートの両方で使用する場合は、家事按分が必要です。例えば業務で7割、私的利用で3割使う場合は、購入金額の70%のみを経費として計上します。
按分比率は実際の使用状況に基づいて合理的に設定し、説明できるようにしておきましょう。副業用のパソコンも、事業に必要なものであれば経費計上できます。
ただし、本業の会社からパソコンが支給されている場合は、副業での使用実態を明確にしておくことが大切です。
中古パソコンの経費処理は新品と違う?
中古パソコンも新品と同じように経費計上でき、処理方法に違いはありません。取得価額が100,000円未満なら消耗品費として一括計上、100,000円以上なら減価償却を行います。
中古パソコンの大きなメリットは、新品の半額以下で購入できる点です。例えば、新品なら200,000円するスペックのパソコンが100,000円未満で購入できれば、一括で経費計上できるため経理処理の手間も省けます。
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パソコンの取得価額に消費税は含まれる?
パソコンの取得価額に消費税を含めるかどうかは、自社の消費税の経理処理方法によって異なるでしょう。税込経理方式を採用している場合は消費税込みの金額が取得価額となり、税抜経理方式の場合は税抜金額で判断します。
例えば、本体価格90,000円(税込99,000円)のパソコンを購入した場合、税込経理なら100,000円未満として一括計上できますが税抜経理でも同様に100,000円未満として処理できます。
一方、本体価格95,000円(税込104,500円)の場合、税込経理では100,000円以上となり減価償却が必要ですが税抜経理なら一括計上が可能です。
自社の経理方式を確認し、正しい判断基準で処理を進めることが重要です。
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法人パソコンの経費計上は、取得価額によって処理方法が明確にわかれています。100,000円という基準を理解し、自社の会計方針に合わせた適切な処理を行えば、無駄な負担やトラブルを避けられます。
パソコン選びでは、性能だけでなく価格帯による経費処理のしやすさも重要な判断材料です。特に、100,000円未満で購入できる中古パソコンなら、一括計上により経理処理の手間を大幅に削減できます。
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