中古パソコンは経費計上できる? その1:減価償却方法や耐用年数、押さえるべきポイントを解説
中古パソコンを導入したいと考えているものの、経費計上はできるのか、減価償却の扱いは新品と違うのかと疑問を感じている方も少なくないでしょう。
実は中古パソコンでも取得価額に応じて適切に経費計上することができます。
この記事では経費計上できる範囲・減価償却方法・耐用年数・実務での注意点を体系的に解説します。
税務処理の基本ルールを理解すれば、予算を抑えた業務用PCの導入が実現可能です。
中古パソコンは経費計上できる
中古パソコンでも取得価額に応じて経費計上や減価償却が可能です。100,000円を境界として処理方法が変わるため、購入前に金額を把握しておくとスムーズに会計処理を進められます。
周辺機器や関連費用も経費として計上でき、導入コストを適切に管理することができます。法人・個人事業主ともに同様のルールが適用されるので、社内説明にも役立つ知識です。
10万円未満は減価償却不要
取得価額が100,000円未満のパソコンは減価償却の対象外となり、購入した年度に全額を経費として計上します。
消耗品費や事務用品費などの科目で処理するのが一般的です。この処理方法により、初年度の経費を大きく計上できるので、小規模な購入では有利となります。
ただし、税込経理と税抜経理のどちらを採用しているかによって判定基準が変わることに注意が必要です。税抜経理を採用している場合は消費税を除いた金額で判定します。
10万円以上は減価償却
取得価額が100,000円以上のパソコンは減価償却資産として扱われ、耐用年数に応じて費用を配分します。
法人では工具器具備品、個人事業主では減価償却費として計上するのが一般的です。減価償却により毎年一定額を経費として計上でき、長期的な視点での予算管理が可能です。
中古パソコンの場合は新品より耐用年数が短くなることで早期に償却できる点がメリットとなります。200,000円未満であれば一括償却資産として3年間で均等償却する方法も選択可能です。
周辺機器や関連費も経費計上が可能
パソコン本体だけでなく、マウス・キーボード・モニターなどの周辺機器も経費計上の対象です。設置費用や配送料などの付随費用も取得価額に含めて処理します。
ソフトウェアのライセンス費用についても購入と同時に取得したものは一体として扱われることがあります。
複数の機器をまとめて購入する場合は、個別に金額を判定するのか合算するのかによって処理方法が変わるため、事前に確認することが大切です。実務では個別に判定するケースが一般的です。
中古パソコン直販は、中古パソコンの卸売として圧倒的な低価格でパソコンを提供しています。
卸売だからこそ実現できる仕入れ価格で、他社より安く高品質なパソコンをお届けできます。全台データ消去済み・動作確認済みで、法人のまとめ買いから個人の1台購入まで幅広く対応可能です。
経費計上に必要な領収書や請求書などの書類も完備しており、スムーズな会計処理が実現できます。在庫も豊富に確保しているので、お急ぎの導入にも短納期で対応します。
減価償却のメリット
減価償却は取得費用を耐用年数に応じて分散させる会計処理です。費用の平準化により単年度の負担を軽減でき、長期的な視点でコスト管理を行えます。
中古パソコンは取得価額が新品より低いため、償却による税務上の負担も抑えられる仕組みです。
法人では損金算入により課税所得を減らす効果があり、個人事業主でも必要経費として所得を圧縮できます。
資産として計上されるので、決算書上でも財務状況を適切に表現できる点がメリットです。複数年にわたって費用を配分することで、予算計画を立てやすくなります。
特に中古パソコンは耐用年数が短く設定されるため、新品と比べて早期に償却が完了し、次の設備投資に向けた資金計画が組みやすい特徴があります。
実際の支出は購入時に発生するものの、会計上は毎年均等に費用化されるので、キャッシュフローと会計処理のバランスを保ちながら適切な経営管理が可能です。
中古パソコンの減価償却方法と仕訳
減価償却には通常の方法のほか、一括償却資産や少額減価償却資産の特例があります。取得価額や事業規模によって適用できる方法が異なるため、自社に適した処理を選択することが大切です。
それぞれの方法には適用条件とメリットがあり、状況に応じて使い分けることで税務上の利点を活かせます。処理方法の選択は継続適用が原則となるため、初年度の判断が重要です。
通常の減価償却
通常の減価償却では、定額法または定率法により毎年償却費を計上します。個人事業主は原則として定額法を適用し、法人は資産の種類に応じて選択が可能です。
パソコンの場合、耐用年数に基づいて計算した償却率を取得価額に乗じて年間の償却額を算出します。期中に取得した場合は月割計算により当年度の償却額を決定します。
仕訳は借方を減価償却費、貸方を減価償却累計額として処理するのが一般的です。毎年同じ計算方法で処理するため、長期的な予算管理がしやすい点が特徴です。
一括償却資産
取得価額が100,000円以上、200,000円未満のパソコンは、一括償却資産として処理できます。この方法では耐用年数にかかわらず3年間で均等に償却するため、計算が簡単です。
一括償却資産として処理した場合、途中で除却や売却をしても残存価額を一時に損金算入できない点に注意が必要です。3年間にわたり毎年同額を経費計上するため、予算の平準化に役立ちます。
中小企業者であれば後述の少額減価償却資産の特例との選択が可能であり、事業の状況に応じて有利な方法を選ぶことが可能です。
少額減価償却資産の特例
中小企業者等が取得価額300,000円未満のパソコンを購入した場合、少額減価償却資産の特例により全額を即時償却できます。
青色申告を行っている事業者が対象となり、年間合計3,000,000円まで適用可能です。初年度に全額を経費計上できるため、大きな節税効果が期待できます。
ただし、2026年3月31日までの期限付き措置であり、貸付用のパソコンは対象外となる点に注意が必要です。
適用する場合は確定申告書に明細書を添付する手続きが求められます。複数台を購入する際には合計額が3,000,000円を超えないよう管理することが重要です。
中古パソコンの耐用年数
中古資産の耐用年数は新品とは異なる計算方法が適用されます。使用可能期間を見積もって算定するのが原則ですが、見積もりが困難な場合は簡便法による計算が認められています。
簡便法は(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)の計算式です。
例えば、法定耐用年数4年のパソコンを2年使用した後に取得した場合(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年となり、端数を切り捨てて2年が耐用年数です。
経過年数が法定耐用年数を超えている場合は、法定耐用年数×20%で計算します。この仕組みにより中古パソコンは早期償却が可能となり、コスト回収を早めることが可能です。
中古パソコン直販では、卸売直販により新品の半額以下で高品質な中古パソコンを提供しています。卸売として大量仕入れを行うことで、他社では実現できない価格を維持できます。
購入時の使用状況や経過年数など、耐用年数の計算に必要な情報も明示しているため、スムーズに減価償却の処理を進めることが可能です。
法人のまとめ買いにも迅速に対応し、必要な台数を短納期で調達できます。会計処理に不慣れな方でも、経理担当者と連携してサポートする体制です。
中古パソコンを減価償却する際に押さえるべきポイント
実務では単純な1台購入だけでなく、複数購入や分割購入など、さまざまなケースが発生します。それぞれの状況に応じて適切な処理方法を選択することで、誤りを防げます。
修理費用やリース契約、プライベートとの兼用など、特殊なケースについても正しい理解が必要です。消費税の扱いも含めて総合的に判断することで、適正な会計処理が実現できます。
複数購入した場合
複数台のパソコンを同時に購入した場合、原則として1台ごとに取得価額を判定します。
例えば、90,000円のパソコンを3台購入した場合に合計が270,000円ではなく各90,000円で判定するため、すべて100,000円未満として即時償却が可能です。
ただし、同じ機種を大量に購入してまとめて管理する場合は、一括して減価償却資産として扱うことも認められます。
処理方法は継続適用が求められるため、初回の判断が重要です。実務では個別判定が一般的であり、管理の簡便性からも推奨されます。
分割購入した場合
分割払いでパソコンを購入した場合でも、取得価額は総額で判定します。分割手数料は利息として別途処理するのが原則ですが、金額が僅少であれば取得価額に含めることも可能です。
事業供用日の時点で減価償却を開始するため、支払いが完了していなくても償却計算を行います。
ローンの支払いと減価償却のタイミングは一致しないため、資金繰りを考慮した購入計画が必要です。リースとは異なり所有権が移転する取引であるため、資産として計上します。
修理した場合
パソコンの修理費用は原則、修繕費として全額を経費計上します。ただし、性能向上や使用可能期間の延長が認められる場合は、資本的支出として減価償却の対象です。
判断基準としては、修理費用が取得価額の50%を超える場合や明らかな性能向上が認められる場合が該当します。
資本的支出と判定された場合は既存の取得価額に加算して償却を行います。実務では判断が難しいケースもあるため、税理士に相談することがおすすめです。
リース契約の場合
リース契約には所有権移転外ファイナンスリースとオペレーティングリースがあります。所有権移転外ファイナンスリースは売買とみなされ、リース資産として減価償却を行います。
リース期間を耐用年数として定額法により償却するのが原則です。リース料総額から利息相当額を控除した金額が取得価額となります。
オペレーティングリースの場合はリース料を支払時に経費計上するので、減価償却の対象外です。契約内容により処理方法が大きく異なるため、契約前に確認が必要です。
プライベートと兼用の場合
個人事業主が事業とプライベートで兼用するパソコンは、家事按分により事業利用分のみを経費計上します。
使用時間や日数の割合に基づいて合理的に按分する方法が一般的です。例えば、週5日を事業用、週2日を私用とする場合は5/7を事業割合として計算します。
按分比率は税務調査で説明を求められることがあるため、根拠を明確にしておく必要があります。法人の場合は原則として事業専用とみなされるため、按分処理は不要です。
未使用パソコンの減価償却
中古として購入したパソコンでも、前所有者が未使用であった場合は新品と同様に扱われます。この場合の耐用年数は法定耐用年数である4年を適用します。
未使用品かどうかは、購入時の状態や販売業者の説明などをもとに判断する内容です。
未使用品として販売されているものであっても、中古品として購入した実態があれば取得価額は中古価格となります。
償却計算では耐用年数が重要な要素となるため、購入時に確認しておくことが大切です。
記帳する際の消費税の扱い
消費税の処理方法には税込経理と税抜経理があり、どちらを採用するかによって取得価額の判定が変わります。税込経理では消費税を含めた金額で判定し、税抜経理では消費税を除いた金額で判定します。
例えば、税込110,000円のパソコンは税込経理では減価償却の対象、税抜経理では100,000円未満として即時償却が可能です。
処理方法は原則として、すべての取引で統一する必要があります。免税事業者は税込経理のみを適用できます。
中古パソコンを経費計上して確定申告する場合の注意点
確定申告では減価償却費の計算明細書を添付することが必要です。取得価額・耐用年数・償却方法・当年度の償却額などを正確に記載することが求められます。
少額減価償却資産の特例を適用する場合は別途明細書の添付が必要です。中古資産特有の耐用年数計算については、計算根拠を説明できるよう記録を残しておきましょう。領収書や契約書は保管義務があるため、確定申告後も適切に管理します。
青色申告を行うことで特例措置を活用できるため、要件を満たす帳簿記録を心がけることが重要です。電子帳簿保存法への対応も進めておくと、将来的な業務効率化につながります。
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